ふるさと納税は2026年10月から何が変わる?控除額は変わりません

家計を整える

「ふるさと納税が2026年10月から変わったらしいけど何が変わったの?」
――結論から言うと、あなたが受けられる控除は1円も変わりません。変わったのは返礼品を出す側のルールです。

FP2級元自衛官ノフクです。
この記事では、2026年10月にふるさと納税の何が変わったのか、寄附する人にどう影響するのかを、法律と総務省の資料をもとに整理します。
あわせて、よく混同される別の改正2つも分けて説明します。
(基準時点:2026年9月時点の情報)

この記事は、「副業できない人の資産形成の3つの柱」の柱①『家計を整える』にあたる記事です。

まず結論:控除の計算も上限も変わりません

2026年10月の改正で変わるのは、返礼品を出す自治体側のルールです。
寄附した人が受けられる控除の計算方法も、自己負担2,000円という仕組みも、控除の上限額も、この改正では変わりません。

ネットで「ふるさと納税改悪」という言葉を見て不安になった人もいると思いますが、焦らなくて大丈夫です。

ノフク
ノフク

制度を本来あるべき形に戻すための改正です。
「その自治体とあまり関係ない返礼品」が減ったりと、制度としてはより健全になると言えます。

2026年10月から変わった4つのこと

①寄附額のうち、自治体に残る分が増えていきます

納税者である私たちに最も影響が大きいのはこの改正です。
寄附されたお金のうち、自治体が実際に使える分を段階的に増やすことが法律で決まりました。

これまでは募集にかけられる費用は「寄附額の50%以下」でした。
2026年10月から、この枠が段階的に狭くなっていきます。

時期自治体が使える分募集にかけられる費用
これまで50%以上50%以下
2026年10月〜52.5%以上47.5%以下
2027年10月〜55%以上45%以下
2028年10月〜57.5%以上42.5%以下
2029年10月〜60%以上40%以下
地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)の附則より。
「自治体が使える分」は法律上の言葉では寄附金活用可能額といいます。時期は指定対象期間(10月1日〜翌年9月30日)の初日で区切られます。

募集にかかる費用には、返礼品の仕入れ代、送料、ポータルサイトへの手数料、事務の費用がすべて含まれます。
その合計を削らなければいけない、ということです。

これが私たちにどう関係するかは、あとで解説します。

②「地場産品」の基準が厳しくなりました

ふるさと納税の返礼品は、その自治体の地場産品であることが条件です。
これまではその区域内で「相応の付加価値」が生じていればよかったのですが、2026年10月からは「価値の過半が生じている」ことが必要になりました。

さらに、作った事業者が「価値の過半は区域内で生じた」と証明し、自治体がその内容を公表してからでないと募集を始められません。
付加価値の計算も、価格をもとに出すのが原則になりました。

つまり、「よそで作ったものを少し加工しただけ」では地場産品と言えなくなり、返礼品として取り扱えないということです。

③自治体オリジナルのグッズに条件が付きました

返礼品にはご当地キャラのグッズなど、自治体が作ったオリジナル商品もあります。
それも2026年10月からは、返礼品として出す前に、自治体が広報のために自分で配ったり売ったりした実績が必要になりました。

実績があること、これからも配る・売る計画があること、返礼品として出す数がその数を超えないこと。この3つを満たさないと出せません。
「返礼品にするためだけに作ったグッズ」を防ぐためのルールです。

④自治体が使ったお金の公表が義務になりました

自治体がふるさと納税の募集にかけた費用(広告費や委託費など)のうち、同じ支払先に年間100万円以上支払った場合は、支払先名・金額・目的を一覧にして公表することが義務になりました。

自治体がどこにいくら払っているかが外から見えるようになる、ということです。

寄附する人にはどう影響するの?

直接的な影響は返礼品のラインナップです。

  • 基準を満たさなくなった返礼品は、2026年10月以降は出せない
  • 「実質的に地場産品ではないもの」が減る
  • 一般に売っている価格より高く仕入れないよう、自治体に通知が出る

総務省の資料では、こんな例が挙がっています。
海外から6万円で輸入したワインを倉庫で保管しただけで「6万円の付加価値がついた」として、返礼品には12万円で納品。一般のお客さんには8万円で売っていた、というケースです。

こうしたものが整理されるので、寄附する側にとってプラスの面もあります。
ただし、どの返礼品がなくなるかは自治体によって異なり、現時点で公表されていない自治体も多くあります。

自治体に残るお金が増える分、返礼品の量が減るの?

そう決まったわけではありません。
総務省が自治体に出した通知では、まずポータルサイト事業者などに支払う手数料の見直しを求めています。返礼品の中身を削れとは書かれていません。

また、返礼品は寄附額の3割まで、という基準は変わっていません。
3割の枠はそのままなので、「返礼品が寄附額の2割になる」といった話ではありません。

ただ、削る場所は自治体が決めます。
サイトの手数料や送料を下げられない自治体が、返礼品の内容を見直すことは十分ありえます。
同じ寄附額でもらえるものが、変わっていく可能性はあります。

ノフク
ノフク

2026年10月の下げ幅は2.5%です。
急に大きく変わったわけではないので、慌てる必要はありません。
ただ、2029年10月には40%まで下がるので、数年かけて変化していくと思っておくといいでしょう。

混同しやすい「別の改正」が2つあります

ふるさと納税は改正が続いているので、話がごちゃ混ぜになりがちです。
この記事の改正とは別の混同しやすいものを2つ解説しておきます。

ポイント付与の禁止(2025年10月・すでに実施済み)

寄附するとサイトのポイントがもらえる仕組みは、2025年10月にすでに終わっています。
これから変わるのではなく、もう改正されています。
ポイントがなくなったあとの選び方は、こちらにまとめています。

ふるさと納税サイトの選び方3つの基準|ポイント廃止後はどこがいい?
ふるさと納税はどのサイトを使っても控除される金額は同じです。FP2級元自衛官ノフクが、2025年10月のポイント付与禁止をふまえ、返礼品・申請と管理・使いやすさという3つの判断基準と、主要4サイトの比較表をもとに選び方を解説します。

控除上限に上限額が付く(2027年の寄附分から)

高所得の人の控除上限に、金額の上限を設ける改正が決まっています。
ただしこれは2027年(令和9年)の寄附分からで、住民税に反映されるのは2028年度です。
上限額は法律に書かれていて、道府県民税で77万2千円、市町村民税で115万8千円、合わせて193万円です。
この改正は2026年10月ではありませんし、収入が給与のみの場合は年収2,000万円の人でも上限には通常届かないので、多くの人には関係がありません。

ノフク
ノフク

「上限が減る」という話だけが独り歩きしていますが、
時期も対象も別の話です。混ぜないようにしてください。

今から寄附する人が気をつけること

2026年10月1日から、新しい基準での募集が始まっています。
気になっている返礼品があるなら、掲載されているうちに申し込んでおくのが無難でしょう。
基準を満たさなくなった返礼品は取り扱いが終わり、価格や内容が変わることもあります。

ただし、慌てて上限まで駆け込みで寄附する必要はありません。
急いで申し込むと、限度額オーバーなどのミスにつながります。

今年の控除の対象になるのは、2026年12月31日までに寄附(決済)が済んだ分です。
ワンストップ特例を使うなら、申請書が翌年1月10日までに寄附先の自治体へ届く必要があります。
年末は申し込みが混み合うので、12月の早いうちに済ませておくと安心です。

ふるさと納税のやり方が分からない人は、こちらを読んでみてください。

ふるさと納税のやり方5ステップ|楽天での始め方と注意点
ふるさと納税は「上限確認→サイトで寄附→ワンストップ申請→控除確認」の流れだけ。FP2級元自衛官ノフクが、楽天ふるさと納税での具体的な5ステップと、2025年10月のポイント付与禁止後に知っておくべき選び方を解説します。

公務員が気をつけることは変わりません

職場にバレるかどうか、といった公務員特有の注意点は、今回の改正では何も変わりません。
ワンストップ特例を使うかどうかの判断も同じです。

公務員のふるさと納税は職場にバレる?結論と3つの注意点
公務員のふるさと納税は「バレたら困るもの」ではありません。FP2級元自衛官ノフクが、ふるさと納税が兼業に当たらない理由、住民税決定通知で職場に伝わる仕組み、ワンストップ特例の使い方と3つの注意点を解説します。

まとめ

  • 2026年10月の改正で控除の計算も上限も変わらない
  • 変わったのは返礼品を出す側のルール。地場産品の基準が厳しくなった
  • 寄附額のうち自治体に残る分が段階的に増える(2026年10月は52.5%、2029年10月に60%)。返礼品が見直される可能性はある
  • 返礼品の選択肢は減る可能性があるが、制度としては健全になる
  • ポイント廃止は2025年10月に実施済み。控除上限の見直しは2027年の寄附分から。どちらも別の話
  • 慌てて上限まで駆け込みで寄附する必要はない。今年分の控除対象は2026年12月31日までの寄附

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