2026年の年末調整、何が変わる?|所得税の扶養の上限が136万円に

家計を整える

「2026年の年末調整、何が変わるの?」
――結論から言うと、2026年12月から、所得税の扶養に入れる収入の上限と基礎控除額が上がります。
11月までの給料から天引きされるお金は、何も変わりません。

FP2級元自衛官ノフクです。
この記事では、2026年12月の年末調整で変わる4つのことと、公務員・自衛官が申告を忘れやすい控除をお伝えします。
(基準時点:2026年10月時点の制度)

この記事は、「副業できない人の資産形成の3つの柱」の柱①『家計を整える』にあたる記事です。

まず結論:変わるのは12月の年末調整から

2026年度の税制改正で、基礎控除などが引き上げられました。
この改正が施行されるのは2026年12月1日で、2026年分の所得税から適用されます。

つまり、11月までの給料から引かれる所得税は、いままでと変わりません。
12月に行う年末調整で1年分を計算し直して、そこで精算されます。
控除される額が引き上げられるので、12月か翌年1月の給料で還付される金額が例年より大きくなる人が多くなるでしょう。

2026年の年末調整で変わる4つのこと

①基礎控除が上がります

所得税を計算するときに差し引く「基礎控除」の金額が、所得に応じて引き上げられました。

合計所得金額(給与だけの場合の年収の目安)改正前改正後(2026・2027年分)
489万円以下(年収665万5,556円以下)68万〜95万円104万円
489万円超 655万円以下(年収850万円以下)63万円67万円
655万円超 2,350万円以下(年収2,545万円以下)58万円62万円

国税庁「給与所得者(従業員)の方へ」(2026年分)、「源泉所得税の改正のあらまし」(2026年4月)より。

合計所得金額が489万円以下の人は、基礎控除が104万円になります。
収入が給与だけなら、年収665万円ほどまでがこの区分です。

ここでいう「合計所得金額」は、年収そのものではありません。
給与だけの人は、年収から給与所得控除を引いた金額で判定します。

たとえば年収600万円なら、合計所得金額は436万円です。
その場合は合計所得金額が489万円以下なので、基礎控除は改正前68万円だったのが104万円へ、36万円増えます。
課税所得にかかる所得税の税率が10%の人なら3万6,000円、20%の人なら7万2,000円、所得税が減る計算です(復興特別所得税を除く)。
実際の税率は、年収ではなく、社会保険料などを差し引いたあとの課税所得で決まります。

なお、この記事の金額はすべて所得税のものです。
住民税は、控除額などが別に決められています。

②給与所得控除の下限が74万円に

給与をもらっている人が引ける「給与所得控除」には下限があります。
この最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられました。
パートやアルバイトなど、収入が少ない人ほど効いてきます。
給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせると、給与だけなら年収178万円まで所得税がかかりません(ほかの控除を考えない場合)。

③所得税の扶養に入れる収入の上限が上がります

家族がいる人にとって、大きいのがここです。
扶養親族などの所得の条件が、次のように変わりました。

区分改正前(給与だけの場合)改正後(給与だけの場合)
扶養親族・同一生計配偶者123万円以下136万円以下
特定親族(19歳〜22歳)123万円超 188万円以下136万円超 197万円以下
配偶者特別控除の対象123万円超 201万5,999円以下136万円超 207万円以下
勤労学生150万円以下163万円以下

収入が給与だけなら、扶養に入れる上限が123万円から136万円に上がります。
「今年は働きすぎて扶養から外れた」と思っていた家庭でも、扶養に入れる場合があります。

ノフク
ノフク

去年は123万円を少し超えて扶養から外れた、という家庭もあると思います…。
去年と同じ感覚でいると、使えるはずの控除を取りこぼします。

ここでいう扶養は、所得税の扶養です。
健康保険などの社会保険の扶養は基準が別で、今回の税制改正とは関係ありません。
「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は、分けて考えましょう。

④23歳未満の子どもがいる人は、生命保険料控除の上限が上がります

2026年分から、23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除が広がりました。
新しい契約の生命保険料にかかる一般生命保険料控除の上限が、4万円から6万円に上がります。

上限の6万円になるのは、年間の支払保険料が12万円を超える場合です。
年末調整の保険料控除申告書で、この区分で計算されているか確認しましょう(国税庁「年末調整のしかた」2026年分より)。

出し忘れ・出し直しに注意したい申告書

ここは見落としやすいところです。
この改正で新たに扶養の条件を満たすことになった家族について控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などをあらためて提出する必要があります。

配偶者や子どもの今年の収入が、給与だけなら123万円を超えて136万円以下に収まっている。
この場合は、職場の担当に申し出てください。
根拠は国税庁の資料です(令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について)。

もうひとつ、年末調整で基礎控除を受けるには、「基礎控除申告書」を勤務先に出す必要があります。
国税庁も、提出漏れで基礎控除を受けられないことがないよう注意を呼びかけています。
2026年は基礎控除が大きく上がる年なので、配られた書類は忘れずに出しましょう。

公務員・自衛官が申告を忘れやすい控除

iDeCoの掛金

iDeCoの掛金は全額が所得控除になります(小規模企業共済等掛金控除)。
年末調整で引くには、秋ごろに届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を勤務先に出します。

iDeCoの上限は2026年12月から変わります。あわせて確認しておきましょう。

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共済の団体生命保険

共済組合の団体生命保険や団体扱いの保険にも、生命保険料控除の対象になるものがあります。
給与天引きだと「もう引かれている」と思いがちですが、控除証明書の提出が必要なものがあります。

自衛官・公務員の保険の考え方も、この機会に読んでみてください。

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単身赴任や営内でも、扶養は判定できます

扶養控除では、「生計を一にする」ことが要件の一つで、同居しているかどうかだけで決まるわけではありません。
単身赴任などで離れて暮らしていても、生活費を送っているなど一定の条件を満たせば、「生計を一にする」として対象になる場合があります。

年末調整で確認すること

年末調整の書類を出す前に、次の6つを確認しておきましょう。

  • 「基礎控除申告書」を勤務先に出したか
  • 配偶者や子どもの今年の給与収入が、123万円を超えて136万円以下になっていないか(当てはまるなら扶養控除等申告書を出し直す)
  • 19〜22歳の子どもの給与収入は197万円以下か
  • 23歳未満の扶養親族がいる人は、保険料控除申告書がその区分で計算されているか
  • iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」を出したか
  • 共済の保険など、生命保険料控除の証明書が届いているか

まとめ

  • 変わるのは2026年12月の年末調整から。11月までの天引きはそのまま
  • 基礎控除は、合計所得金額489万円以下(給与だけなら年収665万5,556円以下)なら104万円。合計所得金額は年収そのものではない
  • 給与所得控除の下限が74万円に。給与だけなら年収178万円まで所得税がかからない
  • 所得税の扶養に入れる上限が、給与だけなら123万円から136万円へ。社会保険の扶養とは別
  • 23歳未満の扶養親族がいる人は、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円へ
  • 新たに扶養の条件を満たす家族がいるなら申告書の出し直しを。iDeCoと共済の保険は証明書も忘れずに

税金の変化を確認したら、固定費もあわせて見直してみましょう。

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